特集 看護婦三交替制の反省
‘労災方式’と呼ばれる新勤務体制
高橋 弘二
1
1労働福祉事業団
pp.32-35
発行日 1974年5月1日
Published Date 1974/5/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541205342
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新勤務体制の必要性
病院の病棟における看護婦の勤務体制のあり方については,医療内容の進歩向上と,看護業務の複雑化と,その重要性の認識とにより,慢性化する看護婦の不足,通勤看護婦の増加傾向などの要因もからんで,各方面で種種の論議を呼んでいるところである.
病院の病棟看護体制は,戦後の米国の指導もあって,入院患者4人に1人の看護婦を必要とすることを規定し,医療法にこの趣旨が盛り込まれたもので,健康保険の基準看護もこの精神に基づいて設けられたものと考えられる.しかしながら,これらの4人に1人の看護婦が,具体的に,個々の患者の看護をどのようにして行なうかについてはいろいろ問題があり,とくに24時間看護を建前とする病院においては,三交替制の勤務体制が考えられ,50床程度を単位とする看護単位を構成し,患者の看護にあたっているというのがおおかたの病院における実情であろう.この場合の三交替制勤務についてみると,通常の製造工場などにみられる24時間操業における三交替制(8-16時,16-24時,24-8時)の体系を採用して,通常の朝の出勤時間の8時を基準として8時間労働の形をとることとしているのが一般的である.
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