研究と報告【投稿】
医療過誤からみた過失相殺(1)
臼田 正堅
1,3
,
山内 譲
2
1国立東京第二病院
2厚生省医務局
3日本医事法学会
pp.121-123
発行日 1973年3月1日
Published Date 1973/3/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541204951
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はじめに
医療上において発生した不結果が,医療過誤あるいは事故と称されて,訴訟問題に及ぶものが年々増加の傾向にある事実は見のがすことのできないものである.
その医療過誤訴訟問題のうちで,とくにその医療上の不結果たる損害の発生,原因,責任について,医師側の過失責任もさることながら,患者側にも不結果や損害の発生に関して責任原因,すなわち過失責任があると問題にされる.そして裁判の結果,医師側と患者側の両者に損(被)害の発生原因責任があるとして,当事者双方にそれぞれ損害と過失の程度を比較考量して責任の配分を行なったいわゆる過失相殺・斟酌について,以下にその概要を記したので医療過誤問題の防止あるいは解決策の措(処)置対策の一助に寄与する資にいたしたい.
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