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我が国の病院に於ける医療社会事業の現況(2)—実態調査の結果報告
石原 信吾
1
1厚生省病院管理研修所
pp.13-18
発行日 1954年11月1日
Published Date 1954/11/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541200885
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Case Worker
前記81の病院に於ける専任case workerの数の合計は109人であるが,このうち女性は73人男性は36人であつて,その比率は丁度女性2に対して男性1の割合である。尤も,厚生省所管病院の場合には,逆に,男性19人女性13人で男性の方が多くなつているが,これは官立病院の職員構成上の特色を或る程度反映しているものと思われ,こうした分を除いて見ると,女性の占める割合は更に増大して,実にcase workerの4分の3以上が女性ということになるのである。(第2図)欧米諸国に於てはcase workerはその殆んどが女性ということになつているようであるが,我が国の実情も大体これに合致していることが知られる。
case workerの学歴,受講歴及び経験年数は第5表に見られる通りである。我が国に於ては,case Workerの身分制はまだ確立されてはいないので,当然,医療case workerの養成機関及びその教科課程の定まつたものもない。わづかに社会福祉事業法の指定する社会福祉主事養成機関にその代行養成機関を求め得るのであるが,そうした養成を受けた者は,ここには12名(約1割)を数え得るに過ぎない。
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