連載 事例による医療監視・指導─院内感染・医療事故予防対策・5
異型輸血の事故例
桜山 豊夫
1
1東京都庁健康局医療政策部
pp.682-683
発行日 2003年8月1日
Published Date 2003/8/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541100668
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数年前に,大学病院で肺疾患の患者と心疾患の患者を取り違えて手術を行う事故が発生し,また公立病院でヘパリン加生理食塩水とヒビテンを間違えて点滴するという事故が発生し,医療事故についての関心が高まりました.リスクマネジメントについての理解も深まり,多くの医療機関で医療事故防止への取り組みがなされています.しかし相変わらず新聞やテレビなどのマスメディアでは医療事故,医療トラブルの報道が続いています.
医療法では都道府県など地方自治体の責務として「(医療提供の理念に基づき)良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制が確保されるよう努めなければならない」と規定しています.医療事故が発生した場合には過失の有無によっては,刑事的責任,民事的責任が,担当医師,医療機関に対して問われることがありますが,それらとは別に医療監視を担当する部署において医療法に基づいて「良質かつ適切な医療が提供される」体制を確保するため,立入検査を実施し,所要の助言,指導を行うことになっています.
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