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2004年12月に,厚生労働省,財務省,総務省の三省間で,国民健康保険に関する制度の見直しについて合意された.この具体的内容は以下の通りである(厚生労働省ホームページ ― 厚生労働省保険局平成17年全国厚生労働関係部局長会議資料「国民健康保険における都道府県の役割の強化について」より引用).
――今回の改革においては,国庫負担と保険料負担を均等にするとの基本的考え方を維持しつつ,市町村の国保財政の安定化における都道府県の役割・権限の強化を図るため,次のとおり財政スキームを見直す.
1.平成17年度より,保険基盤安定制度(保険料軽減分)の都道府県負担割合を事業規模の1/4から3/4に変更するとともに,新たに都道府県財政調整交付金を導入し,都道府県が財政調整を行うこととする.
2.都道府県財政調整交付金は,各都道府県ごとに給付費等の7%とする.また,これに伴い,国の財政調整交付金は給付費等の9%とするとともに,定率国庫負担は給付費等の34%とする.
3.ただし,都道府県負担の導入による市町村の国保財政への急激な影響を緩和し,円滑な移行が図られるよう,平成17年度の都道府県財政調整交付金は給付費等の5%とし,定率国庫負担は給付費等の36%とする.
4.都道府県財政調整交付金の市町村への配分方法については,地方三団体及び総務・厚生労働両省による検討の場を設け,地方の意見を尊重しつつ配分のガイドラインを作成する.
5.都道府県負担導入に伴う税源移譲額は,約6,850億円(平成17年度予算ベースで積算)とする.このうち,平成17年度実施分に伴う税源移譲額は約5,450億円とする.
6.上記見直しに伴う国民健康保険法の改正法案については,平成17年通常国会に提出することとし,平成17年度における措置については当該法案の附則で対応する.
これは小泉内閣による「三位一体改革」が進む中,その理念を反映した政策であるが,国民健康保険についてはこれまで以上に都道府県のかかわりが深くなることにより,地域医療はどのような影響を受けるかということについて,本座談会で討論いただいた. ここでの議論の枠組みは主に以下のとおりである.
1.地方分権をどう捉えるか
2.都道府県単位に保険者を統合することをどう考えるか
3.地域医療計画をどう捉えているか,これまでの総括と今後の展望
4.公立病院のあり方
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