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講座
老人保健法と老人保健施設 6.老人保健法におけるリハビリテーションの在りかた
Health and Medical Services Law for the Aged, and Nursing Home. 6. Rehabilitation Program in Health and Medical Services Law for the Aged
上田 敏
1
Satoshi UEDA
1
1東京大学医学部附属病院リハビリテーション部
1Central Rehabilitation Service, University of Tokyo Hospital.
pp.803-806
発行日 1987年12月15日
Published Date 1987/12/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1518103920
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Ⅰ.はじめに
発足して間もなく5年になろうとしている老人保健法は老人の医療の在りかた全般にわたって大きな影響を与えたし,現在も与え続けているが,リハビリテーションもその例外ではない.老人保健法とリハビリテーションとがかかわるところは主に二つの点であって,その第一は市町村が主体となって行う,地域における老人保健事業の中のいわゆる「機能訓練」であり,これはすでに約5年の実績をもっている.第二は昨年末に成立した老人保健法改正案によって新たに設けられることになった老人保健施設という,病院でも特別養護老人ホームでもない新しいカテゴリーの中間施設におけるリハビリテーションの問題である.老人保健施設は施設自体の性格づけがまだ不明確な点が多く,現在行われている7か所のモデル事業で試行錯誤的な検討が進められているが,リハビリテーションの在りかたについても明瞭でない点が多く,今後いっそうの検討を必要とすると思われる.
本論文では本講座の先行論文(1~5)を受けて,上記二つの問題に絞って検討を加えたい.
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