The Japanese Journal of Physical Therapy and Occupational Therapy
Volume 21, Issue 10
(October 1987)
Japanese
English
講座
老人保健法と老人保健施設 4.老人保健施設の在りかた
The Law of The Health and Medical Services for The Aged and Medical Nursing Facilities. 4. A study on the Intermediate Facilities for the Aged
小山 秀夫
1
Hideo KOYAMA
1
1病院管理研究所
1The National Institute of Hospital Administration.
pp.669-673
発行日 1987年10月15日
Published Date 1987/10/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1518103879
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Ⅰ.はじめに
1986年(昭和61年)12月19日「老人保健法等の一部を改正する法律案」が衆議院本会議で可決成立し,22日に公布された.この法律により「寝たきり老人等の要介護老人に対して,医療サービスと日常生活サービスを併せて提供するいわゆる中間施設」として,老人保健施設制度が創設された.老人保健施設(以下「老健施設」とする)については,これまで各方面よりさまざまな議論が展開されてきたが,今後は,1988年(昭和63年)4月に予定されている制度の本格実施に向けて準備が進められることになる.
老健施設は,これまでの医療施設でも福祉施設でもない,第三の保健施設として誕生したが,その前途は,多難である.しかし,この新制度が定着し,十分に機能を発揮できるかどうかは,まさに本格的高齢化社会への試金石であると言えよう.また,老健施設制度の本格実施に伴い,老人の生活は直接的あるいは間接的に影響を受けるとともに,これまでの老人医療や老人福祉施策への波及も必至である.
以下では,老健施設議論のこれまでの展開を整理したうえで,今後の動向や老健施設の望ましい在りかたについて,若干の私見を述べてみたい.
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