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講座
老人保健法と老人保健施設 3.老人保健法とリハビリテーション
The Law of The Health and Medical Services for The Aged and Medical Nursing Facility. 3. The Law of The Health and Medical Services for The Aged, and Rehabilitation
松原 了
1
Satoru MATSUBARA
1
1厚生省保健医療局老人保健部老人保健課
1Division of The Health for The Aged, Department of The Health and Medical Services for The Aged, Health Service Bureau, Ministry of Health and Welfare.
pp.605-608
発行日 1987年9月15日
Published Date 1987/9/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1518103858
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Ⅰ.初めに
昭和58年2月に施行された老人保健法は第1条により,国民の老後における健康の保持と適切な医療の確保を図るため,疾病の予防から治療,機能訓練などに至る一貫した総合的な保健サービスを実施し,もって国民保健の向上および老人福祉の増進を図ることを目的としている.さらに,第2条では国民一人一人は,加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して健康の保持増進に努めることを理念としている.
このように機能訓練(リハビリテーション)という言葉は,本法律の目的の中に記述されており,法第12条にも保健事業の一つとして明確に掲げられている.
さて,老人のリハビリテーションと言ってもその意味するところはさまざまである.保健事業によるもののほかにリハビリテーション専門の医療機関,老人病院,特別養護老人ホームで行われるもの,デイケア,デイサービスによるものに加えて今後は新しく制度化された老人保健施設で行われるものがある.これらの制度は,おのおのの趣旨に従って老人の心身の状況にふさわしいリハビリテーションを行うためのものであり,訓練内容が互いに重なるところもあるが,体系的に役割分担することが望ましい.
老人保健法第18条により「機能訓練は,疾病,負傷などにより心身の機能が低下している者に対し,その維持回復を図り,日常生活の自立を助けるために行われる訓練とする」ものであり,この定義はまたすべてのリハビリテーションに当てはまる.
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