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特集 老人保健事業の現状と展望
老人保健事業,主に機能訓練事業への行政の理学療法士の立場からの取り組み
Participation in Health Service for the Aged, Especially in Functional Training, of a Physical Therapist Employed by Local Health Authority
井口 恭一
1,2
Kyoichi IGUCHI
1,2
1山梨県厚生部保健予防課
2甲州中央温泉病院
1Koshu Central Spa Hospital
pp.555-560
発行日 1984年8月15日
Published Date 1984/8/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1518103136
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はじめに
昭和58年2月施行された老人保健法により,市町村は機能訓練,訪問指導などの事業を61年までに行うことになっている.しかし老人保健法(以下老健法と略)の中でも機能訓練事業はあいまいな実施要領と全く新規の事業で,県など行政をはじめ各市町村もその対応に苦慮し,実施までに相当な困難が予想される.
山梨県は全国に先駆けて行政に理学療法士(PT)を入れ,PTらの眼を通して“保健”としての機能訓練(以下,保健の機能訓練と略)を考え,事業への対応を検討し,市町村が本事業に取り組めるよう指導することになった.
そしてこれに直接係わったPTの立場から老健法,特に機能訓練への取り組みを僅少ながら述べてみたい.また行政からの取り組みで本事業の全体の流れをある程度までつかめると予測できるが,行政と医療のPTの立場での本事業への取り組みに違いが生じることを理解して戴きたい.
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