Japanese
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特集 リハビリテーション機器
Ⅱ.日常生活動作別にみた機器
コミュニケーション:タイプライター
Typewriter
野尻 義孝
1
Yoshitaka NOJIRI
1
1太陽の家機能開発センター
1Japan sun Industries(Taiyo no Ie).
pp.88-92
発行日 1981年1月15日
Published Date 1981/1/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1518102306
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Ⅰ.はじめに
言語障害のため意志の疎通が困難で,かつ手指の麻痺などによる書写障害がある場合でも,機能に適したタイプライターおよびその補助具類を使用することにより,コミュニケーションが可能となる.
厚生省ではそういった重度障害者に電動タイプライターを給付しているが,
A)給付対象者の障害および程度
言語・肢体複合障害2級以上(言語・筆談などによる意思の伝達手段が困難な者)
B)タイプライターの性能
障害者が容易に使用し得るもの(プロテクターなどを付帯することのできるもの)
以上2項目を日常生活用具給付基準としている.
「福祉機器情報3」,「われら人間4」,「自助具百科」,その他,色々な形でタイプライターの紹介,説明がなされているが,ここではそれらとの重複も含め,できるだけ多くを紹介したい.
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