医療関係法規の解説13・14
學位の廣告と非醫師の醫療廣告/健康保險療養の給付
pp.81,88
発行日 1950年2月20日
Published Date 1950/2/20
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1407200595
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医療広告の取締が強化され,或る縣の如きは診療机の中から学位記入の名刺を探し出し摘発した例もあるが,患者が医師の診療を受けようとする際はその人の経歴,学位の有無を第一に問題にすると思われる. 斯る事は,非医師によるいかがはしい医療広告が新聞などに出ていても平然としている厚生省当局の片手落のやり方と同一のものであると非難がある. 之れに対し厚生省医務課の意見解は次の通りである.
経歴,学位等が自然に患者に知れることは勿論差支えないが,これを積極的に広告することは一面において非常な弊害を生ずるおそれがある. 特に学位の場合はそれが大であると考えられる 又,名刺に学位を記入することはこれを普通の用途に使用する場合は,特別に取締つてはいない.
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