醫療關係法規の解説・18・19・20・21・22
梅毒血清檢査に健康保險取扱い,他
pp.181
発行日 1950年4月20日
Published Date 1950/4/20
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1407200630
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梅毒の疑によつて血液のワツセルマン氏反應檢査をしたいとき,保險医として取扱う方法につき知つておかねばならぬ事柄を次に記してみよう.
即ち保險診療に於ては,梅毒の血液檢査は保險医が檢査を必要と認めた場合に行い. 患者の希望によつて行う場合は保險診療外となつて,自費となるのである.
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