FOCUS 〔シリーズ〕産婦人科と「働き方改革」【第4回】
大学における「医師の働き方改革」
大槻 克文
1
1昭和大学江東豊洲病院周産期センター
pp.1146-1152
発行日 2022年11月10日
Published Date 2022/11/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1409210824
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はじめに
「働き方改革関連法」が2018年6月に成立し,2019年4月から施行された.しかしながら,医師については,他職種と比較し元来時間外労働が多いこと,診療業務以外の教育・研究・学会活動などが労働時間に該当するか否か,診療待機時間や医師法の応招義務など,調整や解決が必要な問題が山積しているため,具体的な法規制はまだ先のこととなっている.
近年,医師の「働き方改革」が叫ばれているが,2014年3月に新規開院し,現在私が所属している昭和大学江東豊洲病院では大学病院としては初の試みである土日終日化を掲げ,土曜日曜日祝日(創立記念日と年末年始を除く)は外来も平常通り運用することとしてきた.世間一般の平日勤務態勢での「働き方改革」に加えて,土日終日化という未知の世界としての命題のなかでの「働き方改革」,さらには3Kないし4Kといわれる産婦人科業務のなかでの「働き方改革」というさまざまな観点から取り組まなくてはならない状況であった.しかしながら,産婦人科医である私の認識のなかではすでに10数年以上前から「働き方改革」への認識が始まっていた.
本稿では私自身の「働き方改革」の認識から,現在所属している昭和大学江東豊洲病院での「働き方改革」までの考え方と取り組みについて,私が担当する周産期センター(産婦人科)での取り組みを中心にして述べたい.
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