私論 
                        
                        
                
                  
                  
                  
                  
                            
                                    
                                    
                                    
                                    
                            
                            
                
                
                
                            
                            
                  
                            
                                
                            
                        
                
                
                
                            
                        
                
                
                            
                            
                            
                  
                            
                                    
                                    医師と働き方改革
                                    
                                    
                            
                            
                        
                
                
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            
                                                今井 浩
                                            
                                            1
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                        
                                    
                                
                                
                                    
                                
                            
                        
                
                
                
                  1愛媛大学整形外科准教授
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                            
                            
                        
                
                            
                            
                        
                
                pp.866-866
                
                
                
                  
                  
              
              
              
                  発行日 2020年7月1日
                  Published Date 2020/7/1
                
                
                
                DOI https://doi.org/10.15106/j_seikei71_866
                
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2019年4月から労働安全衛生法第66条の8の3および労働安全衛生規則第52条の7の3を関連法案とした労働時間適正把握の義務化が導入されることになった.働きすぎを防ぎながらワークライフバランスと多様で柔軟な働き方を実現するということが目的である.義務として残業時間の上限規制(原則として月45時間,年360時間以内)が加えられ,残業が一定時間を超えた労働者に対しては医師による面接指導が義務化された.医師においても健康管理の観点から対象とされ,2024年4月から残業時間の上限規制(年間1,860時間)が適用されることになっている.しかし実際に医師の労働時間の上限を規制するとなると,ギリギリの人数で医療を支えている地域の病院では医師の新たな雇用が求められる.
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