今月の臨床 あなたと患者を守る! 産婦人科診療に必要な法律・訴訟の知識
おさえておきたい法律・訴訟の基礎知識
医療における刑事訴追
後藤 貞人
1
1後藤貞人法律事務所
pp.1194-1199
発行日 2017年12月10日
Published Date 2017/12/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1409209214
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●医療刑事事件は,2008年に相ついだ無罪判決により著しく減少したが,医療事故が刑事事件の対象になることはこれからも続く.
●刑法211条の業務上過失致死傷罪の捜査は,予見義務違反,結果回避義務違反および因果関係の存在を合理的な疑いを超えて証明することに向けてなされる.
●医師法21条は,医師が死体の外表に異状を認めた場合の規定であり,医療事故を警察署へ届出る義務はない.
●捜査が始まると,取調べへの対応には弁護人の助言が必要である.
●検察官の最終処分には,起訴,不起訴の別があり,起訴には略式請求と公判請求がある.略式手続は被告人にとって負担が軽いが,この手続によらず正式裁判を請求して無罪となった事例がある.
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