視座
義肢装具に関する諸問題
池田 亀夫
1
1慶応義塾大学医学部整形外科学教室
pp.471
発行日 1975年6月25日
Published Date 1975/6/25
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1408905190
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義肢装具を給付する現行法には,主に身体障害者福祉法,児童福祉法,健康保険法,厚生年金法,労災保険法,などがあり,それぞれ異つた観点から別個に給付を行つている,これらの法は年月は古く,往時はすぐれた法であつたが,今では実状に即しない点が多く,抜本的改正が要請されている.
身体障害者福祉法では切断術の後で身体障害者手帳を申請し,その交付後にはじめて義肢交付が可能となる.煩雑な手続きに何か月かの期間が空費され,それだけ患者の社会復帰は遅れる.周知のように現在は手術直後義肢装着法が普及し,当初の装着後訓練まで医療の一部とみられ,従つて健康保険法で扱うべきである.厚生年金法,労災保険法など大同小異である,健康保険法では装具に関しては一応問題はないが,義肢については法規の整備は極めて不十分で,不合理である.
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