外科保險診療の手引き・3
麻醉
pp.360
発行日 1955年5月20日
Published Date 1955/5/20
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1407201618
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局所麻酔(浸潤麻酔,伝達麻酔等)は使用麻酔薬の量が多量に達した時には特殊計算規定によることが出来るが普通は殆んど左様なことはなく総て手術の固定点数に含まれているとみて差支えない.
腰椎麻酔,固定点数100点以下の手術に腰麻を施した時は麻酔料は20点である.例えば腰麻で内痔核の手術をした時は痔核根治術50点に腰麻料20点を加える。が胃切除術を腰麻で行つた場合は麻酔料は手術点数中に含まれているから別に請求出来ない.又腰麻にともなつて行う注射,例えば血圧下降防止のためのエフエドリン注射の如きは別に請求出来ない.
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