Japanese
English
特集 新医師臨床研修制度の課題―求められる医師像と精神科卒後教育の役割
新医師臨床研修制度について
New Medical Doctor's Mandatory Clinical Training System in Japan
中島 正治
1
Masaharu NAKAJIMA
1
1厚生労働省医政局医事課
1Medical Professions Division, Health Policy Bureau, Ministry of Health Labour and Welfare
キーワード:
Postgraduate clinical training
,
Medical doctor's law
,
Medical service law
,
Training program
,
Matching system
,
Psychiatric training
Keyword:
Postgraduate clinical training
,
Medical doctor's law
,
Medical service law
,
Training program
,
Matching system
,
Psychiatric training
pp.351-355
発行日 2003年4月15日
Published Date 2003/4/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1405100873
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はじめに
わが国の医師卒後臨床研修制度は,1968(昭和43)年にそれまでのインターン制度に代わるものとして制度化され,今日に至っている。
この医師臨床研修制度は,医師法16条の2の規定により,卒後2年間以上の臨床研修が,努力義務として位置付けられている。また,研修の場としては大学病院または厚生労働大臣の指定する臨床研修病院が定められている。
この臨床研修制度については,1968年の制度発足からこれまでに,何回となく改善が行われてきている。当時,急速に進行しつつあった,医師の過度の専門分化に伴う弊害を避けるため,1978年には「プライマリーケアを含む臨床研修の実施について」の通知が発出され,1980年にはローテイト方式の導入,1985年には総合診療方式の導入などが行われ,幅広く複数科を研修することが推奨された。また,研修施設についても病院群による指定を可能とするなど,より多くの施設が研修に参加できるような改善が行われた。
しかし,これらの努力にもかかわらず,ストレート方式をはじめとする専門分化の動向は大きな変化を示すことはなく,また,研修の質についての問題も指摘されるようになるに及んで,1994年には医療関係者審議会において,臨床研修の必修化と研修内容の改善についての提言が出された。これ以後,さまざまな議論が重ねられた結果,1999年医療関係者審議会において「医師臨床研修必修化について」がとりまとめられ,2000年医師法等が改正され,2004年4月から医師臨床研修必修化等を内容とする改正法が施行されることとなった(表1)。
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