今月の主題 認知症のプライマリケア
認知症の介護と社会支援
病名告知と権利擁護
今井 幸充
1
1日本社会事業大学大学院福祉マネジメント研究科
pp.1138-1141
発行日 2007年6月10日
Published Date 2007/6/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1402102792
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ポイント
●認知症の病名告知は,重度認知症や意識障害,自身の拒否を除いて本人にすべきである.
●医師自身の理由で患者に告知を行わないのは明らかに説明義務不履行となる.
●認知症患者の権利や意思・意向を明らかにし,それを守ることが権利擁護の基本である.
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