連載 地域保健関連法規とその解釈・21
国家補償(2)
河原 和夫
1
1東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科環境社会医歯学系専攻医療政策学講座
pp.688-689
発行日 2002年9月15日
Published Date 2002/9/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401902816
- 有料閲覧
- 文献概要
はじめに
公務員が職務遂行過程で故意または過失という違法行為で国民に損害を加えたときの補償については,国家賠償法第1条に定められていることは前回説明した.今回は,国または公共団体が違法行為ではなく,適法行為により国民が損失を被った場合を規定した国家賠償法第2条について述べてみたい.
Copyright © 2002, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.