連載 地域保健関連法規とその解釈・20
国家補償(1)
河原 和夫
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1東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科環境社会医歯学系専攻医療政策学講座
pp.606-607
発行日 2002年8月15日
Published Date 2002/8/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401902797
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はじめに
公務員が職務遂行上,国民(住民)に損害を与えたとき,あるいは公共施設の運営の不手際などのために同様に国民(住民)に損害を与えたときに,それらを保障する制度が設けられている.前者は国家賠償責任(国家賠償法第1条),後者は損失補償責任(同第2条)と称され,これらは国家賠償法(昭和22年公布)の中に記載されている.
この制度の根源は,「何人も,公務員の不法行為により,損害を受けたときは,法律の定めるところにより,国または公共団体に,その賠償を求めることができる」と定めた日本国憲法第17条「国および公共団体の賠償責任」に由来した,国民の権利保護を目的としたものである.
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