トピックス
介護保険制度下における守秘義務
岡本 悦司
1
1近畿大学医学部公衆衛生学
pp.193-198
発行日 1999年3月15日
Published Date 1999/3/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401902047
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2000年よりスタートする介護保険制度においては,施設サービスとともに居宅における介護サービスが重視される.居宅というプライバシーの中に,外部の複数の事業者を招きいれてサービスを受給する居宅サービス事業においては,異なった事業者間で情報を共有しチームワークを強化すると同時に,受給者のプライバシーも保護しなければならない,という二律背反を負わされる.
介護保険制度下において,だれにどの範囲まで守秘義務が負わされるのか,裏返せば情報の共有はどの範囲まで許されるのか,また守らねばならない個人の秘密はどこまでの範囲に及ぶのか,を理解することは介護サービスに携わるすべての事業者,施設そしてケアマネジャーにとって極めて重要となる.さもなければ,受給者のプライバシーが侵害されたり,また逆に,不必要に慎重になるあまり,情報の共有が阻害され,有効なチームワークを発揮できなくなる恐れもあるからである.
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