厚生行政の展望
新しい藥務行政
一丁田 健一
pp.103-104
発行日 1949年8月15日
Published Date 1949/8/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401200512
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藥務行政の基盤となるものは何でしようか。それは藥事法を始めとしての關係法律,規則であります。その中で最も根本的なものが藥事法であります。この藥事法は昨年7月29日法律197號として公布施行され,藥事衞生の適正を期することを目的としています。即ち藥事に關する諸事項を規定しておりますが,先ず人的には藥劑師の身分及びその職能について(更にくわしく云いますと藥劑師の國家試驗や身分の登録免許等),物的には醫藥品,醫療器具機械,衞生材料,化粧品等の衞生用品について,更にこれらの衞生用品と關連してその取扱う立場の者としての,藥局,製造業,販賣業等についての事項を規定しております。猶以上の事柄と關連して藥事に關する建議機關としての藥事委員會に關する事項も規定されていますことは注目されてよいと思います。藥事法に基く省令としては藥事法施行規則,生物學的製劑製造檢定規則,動物用醫藥品取締規則(農林省所管)があり,藥事法施行の圓滑を期しています。次に藥事法と唇齒輔車の關係にある法律に,毒物劇物營業取締法,麻藥取締法,大麻取締法があり,藥事法と共に藥事今般の衞生法規體系をなし,指導監督取締の内容を持つております。これらの法律の特色は保健衞生の見地を基礎とするものでありますが,茲に藥務行政には又別の法規關係を有します。
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