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特集 くすりと健康
保健所と薬務行政
歌代 吉雄
1
1東京都王子保健所
pp.78-82
発行日 1975年2月15日
Published Date 1975/2/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401204953
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- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
薬務行政にあっては,保健所を設置する市が処理し,その市長が管理執行するものは皆無である.
同様なことは,今般の地方自治法の一部改正による東京都23特別区への保健所事務事業の移管の際にもいえる,法令事務である毒物および劇物取締法に基く毒物劇物営業者等からの事故届出の受理,ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイトを含有する製剤・モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤を使用する場合の害虫防除届の受理は元来保健所の事務であるが,これを除いて薬務行政で特別区へ移管予定のものは,薬事法に基く医療用具販売業の営業の届出およびその休廃止届の受理,薬剤師法に基く年末届および免許申請書の受理と知事への経由のみである.まさに九牛の一毛にすぎない.

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