連載 リレー連載・列島ランナー・46
医療法と地方自治体
加藤 昌弘
1
1愛知県健康福祉部
pp.75-78
発行日 2013年1月15日
Published Date 2013/1/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401102645
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はじめに
「衛生行政」という言葉で代表される自治体が行う公衆衛生業務は,その多くが個別法令によって為すべき事柄が規定されており,自治体各々はその規定に則り,現状を鑑みつつ,公衆衛生の推進にあたっている.
ただし分野ごとに見れば,地域性や自治体の実情が優先され,その推進にあたり多少の柔軟さを持っての対応が容認される分野と,全国一律に水準が確保されることが当たり前とされる分野に大よそ分けられると考えられる.その中で一律が当然とされる分野の代表格は,人の生命に直結する分野,すなわち医療や衛生に関わる分野であり,具体的には,医療の質の確保,食品衛生や感染症への対応などがそれに該当すると思われる.
そこで,本稿では公衆衛生医師である筆者自身の経験を顧み,医療法に関連して医療の確保という点を中心に,県と保健所の役割について振り返ってみる.
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