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特集 社会的養護を必要とする子どもたち-子どもの最善の利益のために
社会的養護における関係機関の役割
川松 亮
1
1子どもの虹情報研修センター
キーワード:
里親養護
,
小児養護
,
児童相談所
,
児童福祉法
Keyword:
Foster Home Care
,
Child Care
,
Child Guidance Clinics
pp.305-310
発行日 2019年3月1日
Published Date 2019/3/1
DOI https://doi.org/10.24479/J00648.2019168295
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- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
<Key Points>(1)児童相談所は里親等への委託や施設入所が必要なことを、子どもと保護者の納得が得られるように説明する。(2)里親等委託や施設入所した後に、家庭での子どもの暮らしや地域での人間的つながりが継続できるように家族支援に努める。(3)市区町村は、里親等委託・施設入所後にも家庭に対する地域の支援を継続する。(4)里親等委託・施設入所措置解除後の地域での支援ネットワーク構築のため、措置解除前に要保護児童対策地域協議会の個別ケース検討会議を開催する。(5)里親等委託・施設入所措置解除後に最低半年間は児童相談所が児童福祉司指導による在宅支援を行う。

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