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連載 「医療」と「福祉」再編の時代へ 「介護職員等による喀痰吸引等の法制化」を読み解く・第3回
なぜ「特定の者」「不特定多数の者」に分かれたか?
高木 憲司
1
1厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
pp.808-814
発行日 2013年9月15日
Published Date 2013/9/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1688102604
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- 1ページ目 Look Inside
前回まで、いま介護職員等による喀痰吸引等の法制化が必要であった背景について述べてきました。いよいよ喀痰吸引等を行なうにあたって介護職員等は、各都道府県の登録研修機関において「喀痰吸引等研修」を受け、「認定特定行為業務従事者認定証」(以下、認定証)を取得する必要があります(2012年以降の新カリキュラムでの教育を受け、2015年度以降の国家試験に合格した介護福祉士は、この限りではありません)。

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