特集 吸引・胃ろう等をどう行なうか これからの“医療的ケア”【理解編】
―厚生労働省から訪問看護師のみなさんへ―「介護職員等による喀痰吸引等の実施についての改正法」の概要と訪問看護師の役割/なぜ「不特定多数の者」と「特定の者」に分かれたのか/「相談支援専門員(障害者自立支援法)」の活用を
翁川 純尚
1
,
高木 憲司
2
,
遅塚 昭彦
2
1厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室
2厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
pp.660-670
発行日 2012年8月15日
Published Date 2012/8/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1688102267
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2012(平成24)年4月から、「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正(以下、改正法)により、一定の条件の下での「介護職員等」による「医行為(喀痰吸引・経管栄養)」の、業務としての実施が可能になりました(図1)。本稿では、この制度としての概要と、そのなかで訪問看護師に期待される役割についてお示しします。
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