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特集 保健婦・助産婦・看護婦学校養成所指定規則改正成る
資料4 保健婦,助産婦,看護婦学校養成所指定規則改正事項逐条解説
pp.28-32
発行日 1968年1月1日
Published Date 1968/1/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1663905958
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(この省令の趣旨)
第1条第1項(現行どおり)
第1条第2項①「学校」の定義から,学校教育法第98条の規定による学校を除いたこと。学校教育法第98条の学校というのは,旧制の大学,専門学校または中等学校などのことであって,これらの学校は現在では存在していないので除いたものである。②学校教育法第83条の規定による「学校」という表現を,同法の規定による「各種学校」という表現に改めたこと。これは表現を明確にしただけで,実体は変っていない。

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