特集 保健婦・助産婦・看護婦学校養成所指定規則改正成る
保健婦・助産婦・看護婦学校養成所指定規則の改正について
pp.1-9
発行日 1968年1月1日
Published Date 1968/1/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1663905954
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保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則(昭和26年8月10日,文部・厚生省令第1号)が,このほど改正され,昭和42年11月30日の官報で告示になり,同目から施行された。(資料1)この省令改正に伴って,文部省大学学術局長・厚生省医務局長から各都道府県知事および教育委員会あてに通知が出されている。(資料2)看護教育にたずさわる者にとって,この指定規則の改正は長い間の懸案であったが,今回やっと実現をみたものである。今回の改正は,昭和26年に制定された省令(指定規則)の一部改正という形で行なわれたが,主要な条文は全部改められており,内容的には全部改正に相当する実質をもっている。改正省令(資料1)あるいは新旧条文対照表(資料3)でもわかるように,今回の改正は相当広範囲にわたっており,附則を含む全文27条のうち,全然改正されなかったのは,わずか5条にすぎない。しかし,改正された事項の中で,特に重点をおいたのは,次の3点である。
1)学校養成所指定基準の整備
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