あんてな
保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則の一部改正について
伊藤 隆子
1
1厚生省医務局看護課
pp.52-53
発行日 1969年1月1日
Published Date 1969/1/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1611203689
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保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則は,昭和42年11月30日に,学校養成所の指定基準,届出事項の整理など大幅な改正を行なったのでありますが,同時に看護婦学校養成所の教育内容である別表3についても最近の医療や看護の動向にかんがみて近年の看護が要求している専門職業人として必要な知識技術を教育するために必要な改正がなされました.
看護婦学校養成所には,高校卒業者に3年の教育を行なうもの(3年課程)と,准看護婦になってから3年の業務経験をしたもの,および高等学校を卒業している准看護婦を対象にして2年で教育を行なうもの(進学課程)とがありますが,昨年の改正ではそのうち3年課程の教育内容のみが改正されたわけです.
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