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Q & A
Q:保健センターで「機能訓練事業」をお手伝いしています.理学療法士法では,PTは医師の指示のもとに理学療法を実施することが義務づけられていますが,この規定は老人保健法による保健事業には該当しないのでしょうか? また,PTが保健や福祉の分野で仕事をする場合,どの程度の範囲で独自に活動できるのでしょうか?
黒澤 みどり
1
1秩父市立病院
pp.919-920
発行日 1995年10月10日
Published Date 1995/10/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1552107968
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- Abstract 文献概要
A:法的には,理学療法士(PT)が理学療法の技術を治療行為として使い,医療保険点数を請求する場合,医師による指示が必須の条件になっています.
このほか,老人保健法による保健事業「機能訓練」でも,厚生省公衆衛生局老人保健部長通知(表)などに,機能訓練の実施については「医師及び医師の指導のもとに」明記されており,機能訓練を行う場合には,建て前上そのような体制下で行う必要があります.
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