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講座
老人保健法と老人保健施設 1.老人保健事業実施経過と第2次5ヵ年計画
Health and Medical Services Law for The Aged, and Nursing Home: Development of The Health Service, and The Second Five-year Health Program
一村 知成
1
1厚生省保健医療局老人保健部老人保健課保健指導係
1Division of The Health and Medical Services for The Aged, Department of The Health and Medical Services for The Aged, Health Service Bureau, Ministry of Health and Welfare.
pp.463-471
発行日 1987年7月15日
Published Date 1987/7/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1518103821
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Ⅰ.保健事業の実施経過
昭和58年2月からスタートした老人保健法に基づく保健事業は,がん,脳卒中,心臓病などの成人病が,国民の死因の過半数を占め,国民医療費においても大きな割合を占めていることに鑑み,壮年期からの健康づくりとこれらの成人病の予防,早期発見,早期治療を図るとともに,脳卒中の後遺症などを有する者ができるだけ寝たきりの状態にならずに家庭で生活できるようにし,その自立を促進,援助することを主眼としている.その実施主体は市町村であり,40歳以上の住民に対して①健康手帳の交付,②健康教育,③健康相談,④健康診査(子宮がん検診については30歳以上),⑤機能訓練,⑥訪問指導を行うこととなっている(表1).
厚生省は,昭和61年度には全市町村において本格的な保健事業が実施されるようその実施に必要な要員の確保,施設の整備を含む昭和57年度を初年度とする保健事業の5ヵ年計画(表2)を策定して保健事業の段階的,計画的な推進を図ってきたところである.
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