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病院管理フォーラム 看護管理=病院のDON・15
超過勤務手当
小山 秀夫
1
1国立医療・病院管理研究所医療経済研究部
pp.244-245
発行日 2002年3月1日
Published Date 2002/3/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541903502
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- Abstract 文献概要
?時間外労働の制限
看護管理者であれば誰でも体験する問題として超過勤務手当がある.ほとんどの国公立病院および多くの公立病院では,超過勤務手当の年間予算がある.また,その他の病院でも,超過勤務手当に対してなんらかの規定が明確になっている.超過勤務手当は,時間外労働の対価として支払われるものであるが,時間外労働自体が労働基準法(以下労基法とする)によって制限されている.あまりに基本的なことではあるが,確認しておきたい.
使用者が労働者に時間外労働や休日労働をさせることができるのは,①災害その他避けることのできない事由によって,臨時の必要がある場合(労基33条1項),②公務のために臨時の必要がある場合(労基33条3項),③時間外労働に関する労使協定を結んでいる場合(労基36条),に限られている.
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