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病院管理フォーラム
[放射線設備・機器管理Q&A]移動型エックス線装置,骨塩定量分析装置
諸澄 邦彦
1
1埼玉県立小原循環器病センター放射線部
pp.496-497
発行日 1995年5月1日
Published Date 1995/5/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541901517
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- Abstract 文献概要
移動型エックス線装置
移動型エックス線装置とは,特別の理由により移動して使用する装置をいい,「特別の理由」とは,重症患者や手術中の患者等で,エックス診療室に患者を移動することが困難な場合に,移動型エックス線装置を移動して,管理区域外での使用が例外的に認められている(医療法施行規則第30条の14).さらに,平成元年1月18日付健政発第20号の健康政策局長通知では,「移動型又は携帯型エックス線装置は,手術室で一時的に使用する場合を除き,撮影のみに使用し,透視は行わないこと.なお,使用する場合には,放射線診療従事者等及び他の患者等に対する必要な防護措置を講じた上で行う旨指導されたい」と述べている.以下,具体的事例により検討を加える.
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