病院管理フォーラム
[放射線設備・機器管理Q&A]診療用高エネルギー放射線発生装置(リニアック)使用室の構造設備
諸澄 邦彦
1
1埼玉県立小原循環器病センター放射線部
pp.702-703
発行日 1995年7月1日
Published Date 1995/7/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541901562
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はじめに
放射線治療施設を有する医療機関をみると,テレコバルト1台のみで放射線治療専門医のいないところから,一通りの施設を持つ病院,完備した内容を持つ専門病院の「がんセンター」まであり,放射線治療施設の内容はそれぞれ異なっている.しかしながら,放射線治療を行う施設は,科学技術庁による障防法の規制を受け,施設の設置と使用に関して申請し,許可を受けなければならない.同様に医療法についても,医療法施行規則に従ってあらかじめ届け出なければならない(医療法施行規則第25条).
放射線治療の65%が高エネルギーX線,7%が高エネルギー電子線によることは,前号で述べた.また,科学技術庁原子力安全局編集の放射線利用統計(1992年)でみるならば,放射線発生装置の医療機関における利用台数の92%が直線加速装置(リニアック)である.最近は放射線照射装置(テレコバルト)から,リニアック,マイクロトロンへの設置変更も多いので,医療法施行規則第30条の5に規定されている,診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の構造設備について述べる.
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