病院管理フォーラム
[放射線設備・機器管理Q&A]診療用放射性同位元素使用施設の構造設備
諸澄 邦彦
1
1埼玉県立小原循環器病センター放射線部
pp.186-188
発行日 1996年2月1日
Published Date 1996/2/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541901732
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診療用放射性同位元素使用室の構造設備の基準は,医療法施行規則第30条の8に述べられている.前号で述べたように,当該施設が放射線障害防止法の適用も受けるのであれば,非密封放射性同位元素使用施設として,放射線障害防止施行規則第14条の6の基準も併せて満足する必要がある.
管理区域等に係る線量当量および排気・排水中の濃度限度の値は,病室についての規定が医療法だけに限られている以外は図に示すように同一である.また,事前に提出する診療用放射性同位元素設置届に添付する書類も,表に示すように,医療法,放射線障害防止法とも同じである.ただし放射線障害防止法では,放射線障害予防規定届けと放射線取扱主任者選任届けがそれぞれ30日以内に必要となる.
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