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特集 看護婦三交替制の反省
三交替制導入のいきさつ
金子 みつ
1,2
1元 東大保健学部
2衆議院
pp.22-24
発行日 1974年5月1日
Published Date 1974/5/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541205339
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労基法と医療法
昭和22年4月労働基準法が定められ,その第32条(労働時間)において‘使用者は,労働者に,休憩時間を除き1日について8時間,1週間について48時間を超えて,労働させてはならない’ということになった.
一方,23年7月には医療法が成立,その適用をうけた医療法施行規則第19条の4(看護婦)では,看護婦の定員について‘入院患者4またはその端数を増すごとに1人,外来患者30人またはその端数を増すごとに1人’と定められた.当時の医務課担当の人にきいてみると,上記の‘4人に1人’という数字は理論的な根拠から導き出されたものではなく,そのころの全国病院の入院患者数と看護婦数の実数から割り出されたものであったという.その算数計算では3.8人に1人と出たのだが,切り上げて4人に1人となったしだいであるという.したがって,はたして4人に1人でよいのかという基本的な議論はなされず,行政側が急いだのか,簡単にこの定員が決められ今日に至っている.

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