Japanese
English
霞ガ関だより
診療用放射線の防護に関する医療法施行規則の改正について
S T
pp.94
発行日 1963年1月1日
Published Date 1963/1/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541202049
- 有料閲覧
PPV購入案内
1,320円 (1,200円+税10%) こちらは、94ページから94ページの文献です。
PPV(ペイ・パー・ビュー)とは、論文(記事)単位で購入・閲覧ができるサービスです。
購入には医書.jp本会員登録が必要です。
会員登録完了後に改めて上記「購入サイトへ」を選択してください。
または「購入サイトへ」選択後に「購入ログイン」、「新規会員登録」の順に進んでください。
会員登録について詳しくはをご確認ください。
購入には医書.jp本会員登録が必要です。
会員登録完了後に改めて上記「購入サイトへ」を選択してください。
または「購入サイトへ」選択後に「購入ログイン」、「新規会員登録」の順に進んでください。
会員登録について詳しくはをご確認ください。
- Abstract 文献概要
昨年10月1日,厚生省令第48号で,診療用放射線の防護に関する医療法施行規則の一部を改正する省令が公布され,同日から施行されたが,この改正はかなり大幅のものであり,病院における放射線防護の措置に少なからぬ変更を加える必要がある。そこで,つぎに今回の改正の主な内容について述べてみよう。
1)従来は,放射線診療業務に従事している者が被ばくする放射線量は,1週につき300ミリレム以下とされていたが,これを1週につき100ミリレム以下に改め,また,放射線診療業務以外の業務に従事している者が被ばくする放射線量についても,従来は1週につき30ミリレム以下であったものを,当該施設の従事者については30ミリレム以下に,その他の一般人については10ミリレム以下にするよう改められた。
Copyright © 1963, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.

