保健行政スコープ
「電離放射線障害防止規則」の改正について—その(1)
労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課
pp.358-359
発行日 1989年5月15日
Published Date 1989/5/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401207944
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●はじめに
わが国の放射線障害の防止に関する技術的基準は,「放射線障害防止の技術的基準に関する法律」に基づき科学技術庁に設置されている放射線審議会で審議することとされており,労働安全衛生法に基づく「電離放射線障害防止規則」をはじめ,放射線障害防止に関する国内法令の改正は,放射線審議会の意見具申に基づいて行われることになっている.放射線障害の防止に関する技術的基準としては,「国際放射線防護委員会(ICRP)」の勧告が権威をもっており,わが国でも従来から随時その勧告を国内法令に取り入れてきた.
ICRPからの新勧告が昭和52年に出されたことを受けて,放射線審議会では新勧告の国内法令への取り入れについて審議を重ね,法律の規定にかかる事項について,昭和55年1月に中間報告のかたちで意見具申を行った.その後,線量当量限度等の具体的な技術基準についての審議を続け,昭和61年7月に最終的な意見具申を関係行政機関に対して行った.
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