Japanese
English
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会社附属病院の一般患者の診療は医療法で不適当
pp.40
発行日 1950年4月1日
Published Date 1950/4/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541200129
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- Abstract 文献概要
医療法第7条並びに第39条の運用に関し愛知県と厚生省との間に照覆された要点は次の通りである。
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