Japanese
English
特集 輸血後GVHDをめぐる諸問題
〔Editorial〕輸血療法のあり方
The principle of transfusion medicine
高橋 孝喜
1
Koki TAKAHASHI
1
1虎の門病院輸血部
キーワード:
輸血部門
,
輸血療法委員会
,
informed consent
Keyword:
輸血部門
,
輸血療法委員会
,
informed consent
pp.707-708
発行日 1997年6月20日
Published Date 1997/6/20
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1407902737
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- Abstract 文献概要
輸血をめぐる状況の変化が近年益々激しくなっている.1995年7月,輸血用血液も対象に含めた製造物責任法(PL法)が施行されたことに続いて,1996年3月,輸血後移植片対宿主病(輸血後GVHD)に関する訴訟が提起され,さらにそれを受けて,同年4月,厚生省より全国の医療機関に防止策の徹底を求める緊急通達が出されるに至った.いわゆる「薬害AIDS」の解明も,輸血のあり方を厳しく問い直すものといえる.
PL法の対象である製造物に輸血用血液が該当するかは,下記の①〜③の理由により疑問がある.すなわち,
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