Japanese
English
シンポジウム 精神障害者の責任能力
精神障害犯罪者の処遇—医療的処遇か刑事政策的処遇か
Treatment of Mental Disordered Offender
加藤 久雄
1
Hisao Katoh
1
1慶応義塾大学法学部(刑事法)
1Department of Law, Keio University
pp.1111-1117
発行日 1989年10月15日
Published Date 1989/10/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1405204793
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- 1ページ目 Look Inside
I.はじめに
昨年7月1日施行の新精神保健法は,その施行とともに新たな問題点を投げかけている。とくに,「精神に障害をもつ者」が犯罪を行った場合,同法によって取扱うか,それとも諸外国でみられるような刑事法的取扱いをするかという点については大変深刻な状況になっているといえよう。けだし,同法は,この点に関して,旧法を何ら変更するものではなく,むしろ,旧法時代の運用状態をそのまま追認し,医療現場の治療上の具体的な疑問に何ら答えることなくスタートしたからである1)。
私は,長年,刑事法の視点から,重大な犯罪(たとえば,殺人,放火,強盗,強姦,重傷害,さらに幼女などに対する重い強制わいせつなど)を行った上,さらに,通常の精神病院での取扱いの難しい精神障害者に対しては,刑事司法のルールに則り,とくに裁判官によるスクリーニングを経て,何らかの特殊病院(病棟)または施設において治療ないし処遇を行うべきであると主張してきた2)。

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