FORUM 司法精神医学への招待――精神医学と法律の接点・Vol.6
医療観察法における入院処遇
竹田 康二
1
Koji TAKEDA
1
1国立精神・神経医療研究センター病院司法精神診療部
pp.711-715
発行日 2025年5月24日
Published Date 2025/5/24
DOI https://doi.org/10.32118/ayu293080711
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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)は,重大な他害行為を行った者のうち,心神喪失または心神耗弱の状態と判断され,検察官が不起訴とした者,無罪ないし執行猶予刑以下の確定裁判を受けた者に対する医療と処遇を定めている(以下,本稿では上記に該当する者を対象者と記載する).医療観察法の対象となる重大な他害行為とは,殺人,傷害,放火,強盗,不同意性交等,不同意わいせつなどの触法行為(傷害以外は未遂含む)に限定されている.

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