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特集 欧米の公衆衛生事情
西独における衛生行政の機構と医療制度
額田 粲
1
1京都府立医科大学
pp.35-41
発行日 1957年5月15日
Published Date 1957/5/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401201823
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- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
I.衛生行政の機構について
a)連邦政府
Bundesrepublik Deutschlandの名の示すように西独は連邦国家である。連邦を構成する州はSaarの返還にともない10州となり,Schleswig-Holstein,Hamburg,Niedersachsen,Nordrhein-Westfalen,Bremen,Hessen,Bayern,Rheinland-Pfalz,Baden-Würtemburg,Saarであるが,その他にもWest-Berlinは州ではないが連邦議会に議員を送つている。州の中Hamburg,BremenはStadtstaatと呼ばれ所謂特別市である。
連邦全体に対する法律,即ち連邦法Bundesgesetzは立体府である連邦議会でつくられる。連邦議会は二院制で,下院である連邦衆議院Bundestagと上院である連邦参議院Bundesratから出来て居り,前者の議席は大体487程度後者は38である。

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