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連載 公衆衛生Up-To-Date・6
[国立がん研究センター発信:その2]
がん医療に関係する専門家の育成について―がん薬物療法に関して
田村 研治
1,2
1国立がん研究センター中央病院乳腺・腫瘍内科
2国立がん研究センター中央病院通院治療センター
pp.494-497
発行日 2013年6月15日
Published Date 2013/6/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401102767
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はじめに
「がん対策基本法1)」は,日本人の死因で最も多い「がん」の対策のために,国や地域公共団体などの責務を明確にし,基本的な施策について述べた法律です.平成18(2006)年6月に成立しましたので,それほど古い法律ではありません.基本的な施策には,「がんの予防及び早期発見の推進」,「がん医療の均てん化の促進等」,「がん研究の推進」が示されています.特に,「がん医療の均てん化の促進等」のために,3つのミッションが掲げられています.具体的には,①専門的な知識および技能を有する医療従事者の育成,②医療機関の整備,③がん患者の療養生活の質の維持向上です.
「がん対策基本法」が成立して6年が経過した今,がん医療に関係する専門家の育成について,特にがん薬物療法の側面から,達成された部分といまだ不十分な部分について考えてみたいと思います.

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