母子衛生統計
育成医療
中原 俊隆
1
1厚生省児童家庭局母子衛生課
pp.595
発行日 1977年9月25日
Published Date 1977/9/25
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1611205275
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児童福祉法第20条の規定にもとづき,都道府県知事,指定都市の市長は,身体に障害のある児童に対し,生活の能力を得るために必要な医療の給付を行なっており,育成医療と呼ばれている。
給付の対象となる児童(満18歳に満たない者)は,身体上の障害(身体障害者福祉法第4条の規定による別表に掲げてある程度のもの)を有する児童,または現存する疾患を放置すると,将来において上記別表に掲げる障害と同じ程度の障害を残すと認められる児童であって,確実なる治療効果が期待しうるものである。
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