特集 各施設の感染症対策
4.学校で流行しやすい感染症
林 由里子
1
,
藤本 友香
2
,
木村 龍介
3
,
長澤 紀佳
4
,
宮下 知也
5
,
近土 真由美
6
,
木村 博一
4
1群馬パース大学医療技術学部検査技術学科/群馬パース大学附属研究所先端医療科学研究センター
2東京医療保健大学医療保健学部
3群馬パース大学附属研究所先端医療科学研究センター/群馬大学大学院医学系研究科
4群馬パース大学大学院保健科学研究科
5群馬パース大学大学院保健科学研究科/前橋赤十字病院看護部
6群馬パース大学医療技術学部臨床工学科
pp.23-33
発行日 2024年8月30日
Published Date 2024/8/30
DOI https://doi.org/10.34449/J0108.08.01_0023-0033
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多くの感染症,特にインフルエンザや新型コロナウイルス感染症(coronavirus disease 2019:COVID-19)などは,学校(幼稚園,小学校,中学校ならびに大学)や保育園において集団発生しやすいだけでなく,この場において増幅した病原体は,家族内感染を引き起こし,ひいては保護者(医療者など)などを介した院内感染を含む職場内流行や地域流行の原因となり得る1).これらの原因となる病原体の種類は多岐に及び,かつ感染性や病原性が異なることはいうまでもない2).現在のところ,学校における児童生徒および職員の感染症に対する健康危機管理は,学校保健安全法により,校長,学校医,学校保健技師ならびに行政(保健所)が連携して常時行っている.また,学校保健法施行規則第十八条において,学校において,予防すべき感染症の種類を第1種から第3種まで定め,第十九条において,各疾患の出席停止日数の基準,第二十一条においては感染症の予防に関する細目として,校長は,必要と認めるときは学校医に診断させ,法第十九条の規定による出席停止の指示をするほか,消毒その他適当な処置を講ずることとされている.さらに,感染症法(感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律)においては,学校内で集団感染しやすい多くの疾患を五類感染症として位置づけ,本法令に基づく感染症の発生動向に関する継続的な監視(感染症発生動向調査)を行っている.
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