連載 ~知っているようで,実は十分に理解していない~ 医療に関する制度のあれこれ
第5回 保険外併用療養費制度
波多野 将
1
1東京大学大学院医学系研究科重症心不全治療開発講座
pp.147-150
発行日 2021年7月1日
Published Date 2021/7/1
DOI https://doi.org/10.15106/j_naika128_147
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健康保険では,保険が適用されない保険外診療を受けると保険が適用される診療も含めて,医療費の全額が自己負担となります.ただ,保険外診療を受ける場合でも,厚生労働大臣の定める「評価療養」「患者申出療養」「選定療養」は保険診療との併用が認められており,通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料など)の費用は一般の保険診療と同様に扱われ,その部分については一部負担金を支払い,残りの額は「保険外併用療養費」として健康保険から給付されます(図1).また,被扶養者の保険外併用療養費にかかる給付は,家族療養費として給付されます.
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