最後までよい人生を支えるには 多死時代の終末期医療 終末期の意思決定を支えるには それぞれの立場から
法的立場から
丸山 英二
1
1神戸大学 大学院法学研究科
キーワード:
意思決定
,
医事法制
,
ターミナルケア
,
法的責任
,
リビングウィル
,
尊厳死
,
アメリカ
,
日本
Keyword:
Decision Making
,
Legislation, Medical
,
Japan
,
Right to Die
,
United States
,
Terminal Care
,
Living Wills
,
Liability, Legal
pp.1362-1365
発行日 2013年12月1日
Published Date 2013/12/1
DOI https://doi.org/10.15106/J00974.2014056525
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人工呼吸器を停止させて終末期ないし脳死状態の患者を死亡させた医師が送検されたが不起訴となった3事件の概要と,終末期の患者の治療中止について法的に許容される要件を示した2判決の要旨を紹介する.リビング・ウィルの要件・効果を定める米国の各州の法律が,それに基づく医療の実施・不実施について民刑事責任を免除する規定を置いていることを指摘するとともに,リビング・ウィルの問題点を指摘する.わが国において提案されている尊厳死法案の概要と問題点,ならびに,終末期医療の決定過程のむずかしさを指摘して結びに代える.
©Nankodo Co., Ltd., 2013